お電話や窓口などでよくご質問をいただく項目をまとめました。
火災保険金額の50%をご契約いただきます。
出来ます。
このページは概要を説明したものです。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
満期日の約2か月前に満期のご案内を発送しております。満期日までに更新手続きをお願いいたします。
手続きが完了次第共済契約承諾通知書(領収書)を発送いたします。
なお、口座振替の方は契約内容等に変更がない場合は自動更新となります。
火災共済補完火災保険(地震保険付き)をご契約の場合は地震保険控除の対象となります。
出来ます。
契約を受理した翌日より1年間が契約期間となります。
出来ません。
更新時一年以内に転居等により契約の変更が生じる場合は、契約していただき、期間途中で解約手続きとなります。
他保険または他共済と合わせて加入限度額以内であればご契約いただけます。
組合所定の「預金口座振込依頼書」または「自動払込利用申込書」によりお手続き願います。
その場合、振替日または払込日は満期前月の15日になります。
組合までご連絡下さい。
住所等変更手続きを行います。
なお、転居先の建物の構造・用途等に変更がある場合は、一旦清算させていただき、新たにご契約となります。
組合までご連絡下さい。
名義変更手続きを行います。
但し、親子関係または夫婦関係に限ります。
組合所定の「組合脱退・共済契約解約届」によりお手続き願います。
未経過掛金を返戻できる場合は、返戻金をお支払いいたします。
なお、脱退の場合は、出資金を返戻いたします。
不測かつ突発的な事故に伴う水漏れは対象になります。
但し、自然現象による水漏れは対象になりません。
損害共済金の対象にはなりませんが、賠償責任を負担した場合、「漏水見舞費用共済金」の対象になります。
1世帯当たり20万円を限度とし、1事故につき50万円又は契約金額の10%のいずれか少ない額が限度となります。
但し、自然現象による水漏れは対象になりません。
加害者が判明している場合は、加害者から補償していただき、損害共済金の対象にはなりません。
加害者が不明の場合は、損害共済金の対象になります。
但し、後日加害者からの補償を受けた場合は、支払った共済金の内加害者から受けた補償の額に相当する金額を返還していただきます。
居住が伴わない店舗・事務所等は対象外です。
また、店舗が個人所有でない場合は、居住部分のみが保障の対象となります。
営業用の商品・機械・器具備品等は対象外です。
組合までご連絡下さい。
担当者が現場を調査させていただき、請求手続きをご説明します。
共済金請求から最短1日、平均4日でお支払いしています。
時効は事故の発生日より3年です。
共済事故が発生した場合は速やかに組合までご連絡下さい。
025-249-2311
営業時間:8時30分~17時15分
定休日:土・日・祝日